診療報酬請求書の審査を行うため国民健康保険法第87条及び高齢者医療確保法第126条の規定に基づき、京都府国民健康保険団体連合会国民健康保険診療報酬審査委員会(以下「審査委員会」という。)を連合会に設置し、保険者から審査事務の委託を受け診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)の審査を行っている。
審査委員会の構成は、レセプトの審査が適正に行われるよう保険者を代表する委員、審査を受ける側にある保険医などを代表する委員及び中立的な立場にある公益を代表とする委員の三者からなり、それぞれ同数の委員をもって組織されている。
委員については、公正を期するため、知事が委嘱することになっている。
委員の任期は2年で、会長は委員が選挙により公益を代表する委員のなかから選任する。
審査委員会は、医科部会、歯科部会、審査専門部会及び再審査部会で構成され、7万点以上の高額なレセプトについては、専門的な審査を行うため、審査専門部会で審査を行っている。
さらに高額(令和元年5月診療分までは医科40万点以上、心・脈管に係る手術を含む診療に係るものは70万点以上、歯科20万点以上、令和元年6月診療分より医科38万点以上、心・脈管に係る手術を含む診療に係るものは70万点以上、稀少手術(肝移植、心移植、肺移植)、歯科20万点以上)なレセプトは、国保中央会に設置する特別審査委員会に審査を委託している。
【国民健康保険法】
【第87条第1項】
第45条第5項の規定による委託を受けて診療報酬請求書の審査を行う
ため、都道府県の区域を区域とする連合会(その区域内の都道府県若しくは市町村又は組合の3分の2以上が加入しないものを除く。)に、国民健康保険診療報酬審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
【第89条第1項】
審査委員会は、診療報酬請求書の審査を行うため必要があると認めると
きは、都道府県知事の承認を得て、当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護の事業を行う事業所に対して、報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該保険医療機関等の開設者若しくは管理者、指定訪問看護事業者若しくは当該保険医療機関等において療養を担当する保険医若しくは保険薬剤師に対して、出頭若しくは説明を求めることができる。
【高齢者医療確保法】
【第126条第1項】
第70条第4項の規定による委託を受けて診療報酬請求書の審査を行うた
め、国保連合会に後期高齢者医療診療報酬審査委員会を置く。
【第126条第2項】
前項の規定にかかわらず、国民健康保険法第87条に規定する審査委員会
を置く国保連合会は、当該審査委員会において後期高齢者医療に係る診療報酬請求書の審査を行うことができる。
柔道整復療養費の審査を行うため、京都府国民健康保険団体連合会国民健康保険等柔道整復療養費審査委員会(以下「柔整審査会」という。)を連合会に設置し、保険者から審査の委託を受け支給申請書の審査を行っている。
柔整審査会委員の構成は、審査が適正に行われるよう施術担当者を代表する委員、保険者を代表する委員及び学識経験者の三者構成とし、それぞれ同数の委員をもって組織されている。
柔整審査委員会については、京都府健康福祉部長が委嘱することとなっており、委員の任期は2年で、会長は学識経験者のうちから委員の互選により選出する。
名称 | 京都府国民健康保険団体連合会 国民健康保険等柔道整復療養費審査委員会 |
会期 | 毎月1日 |
委員数 | 9名 |
選出区分 | 学識経験者 3名 保険代表者 3名 施術代表者 3名 |
介護給付費の審査を行うため、介護保険法第179条に基づき、介護給付費等審査委員会(以下「給付費等審査委員会」という。)を連合会に設置し、保険者である市町村の委託を受けて介護給付費請求明細書等の審査を行っている。
給付費等審査委員会の構成は、審査が適正に行われるよう介護給付費等対象サービス担当者を代表する委員、市町村を代表する委員、中立的な立場にある公益を代表する委員の三者構成とし、それぞれ同数の委員をもって組織されている。
委員については、連合会理事長が委嘱することになっており、委員の任期は2年で、給付費等審査委員会には介護医療部会と審査部会を設置し、部会長は委員の互選により公益を代表する委員のうちから選任する。
介護医療部会は、特別療養費や特定診療費の請求に関する審査を行い、審査部会は介護医療部会の所掌以外の請求に係る審査を所掌する。
名称 | 京都府国民健康保険団体連合会 介護給付費等審査委員会 |
会期 | 毎月1日 |
委員数 | 介護医療部会 6名 審査部会 6名 |
選出区分 | サービス担当者代表 市町村代表 公益代表 |
【介護保険法 第179条】
第41条第10項(第42条の2第9項、第46条第7項、第48号第7項、第51条の3第8項、第53条第7項、第54条の2第9項、第58条第7項及び第61条の3第8項において準用する場合を含む。)並びに第115条の45の3第6項及び第115条の47第6項の規定による委託を受けて介護給付費請求書及び介護予防・日常生活支援総合事業費請求書の審査を行うため、連合会に、介護給付費等審査委員会(以下「給付費等審査委員会」という。)を置く。
介護保険法第176条において、介護保険制度における苦情処理機関として明確に位置付けられており、利用者等からの苦情申立に対しては、介護サービス苦情処理委員会(以下「苦情処理委員会」という。)を設置し、苦情案件の処理を行っている。
苦情処理委員会の構成は、苦情案件を審理するという性格から、介護保険の被保険者、介護サービス事業者及び介護保険施設従事者、医療従事者、弁護士並びに学識経験者をもって構成されている。
委員の人選については、連合会理事長が委嘱することになっており、委員の任期は2年で、委員の互選により会長と副会長を選任する。
苦情処理委員会では、利用者等からの苦情申立に基づき、指定事業所等のサービスの質の向上等を目的として、案件を審理し、調査・指導・助言を行う。
名称 | 京都府国民健康保険団体連合会 介護サービス苦情処理委員会 |
会期 | 毎月1日 |
委員数 | 6名 |
選出区分 | 介護保険の被保険者 介護サービス事業者 介護保険施設従事者 医療従事者 弁護士 学識経験者 |
市町村国民健康保険、国民健康保険組合及び後期高齢者医療広域連合(以下「保険者等」という。)が実施するレセプト・健診情報等を活用した保健事業が、PDCAサイクルに沿って効果的・効率的に展開することができるよう支援を行う。
委員数 | 学識経験者 2名 京都府及び関係者 4名 |
保険者における国民健康保険事務処理の簡素化を積極的に行い、さらに増加されることが予想される事務量に対応するため、保険者共通の事務を電子計算処理により一元的共同処理を実施し、経費の削減と事務処理の合理化を図ることを目的に、被保険者の資格及び異動処理、診療報酬明細書の資格確認及び給付記録事務、保健事業等に係る統計事務、実施後の改善事務等について調査、研究を行う。
委員数 | 京都府内の各国保協議会からの推薦のあった者 11名 連合会職員 2名 |
健康管理、健康づくり事業を通じて、国民健康保険事業の安定、健全化を図るとともに、医療、保健、福祉を包含した総合的事業を調査、研究し、実施することを目的に、保健事業、国保医療情報の提供と利活用、広報資料の収集協力と情報の交換等について調査研究し実施方策を策定する。
委員数 | 京都府内の各国保協議会から推薦のあった者 11名 京都府の医療・保健・福祉の部局から推薦のあった者 3名 京都府市町村保健師協議会から推薦のあった者 1名 連合会職員 3名 |
京都府内の国民健康保険診療施設の健全なる運営を図り、診療施設機能の充実強化に努めるとともに、診療施設の相互の共通課題などを研究討議し、地域包括医療・ケア事業を推進することにより、地域住民の保健、医療、介護、福祉の向上に寄与することを目的とする。
京都府市町村保健師協議会は、京都府市町村に勤務する保健師相互の連絡調整の外、資質向上のための各種研修、業務の調査研究、社会福祉及び教育との連携を図るなどの事業を行い、保健師業務を通じて地域住民の保健福祉事業の推進に寄与することを目的とし、事務局を連合会内に置き活動する。
地域における保健活動の重要性を認識し、地域住民の健康づくりを支援するため、専門職としての経験と実績を活かし、地域の保健活動に寄与するとともに、会員相互の交流と研鑽を図ることを目的とし、事務局を連合会内に置き活動する。
京都府医療保険者協議会は京都府内の医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律 第80号)第7条第2項に規定する保険者及び都道府県後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ)の加入者に係る健康づくりの推進に当たり、保険者間の問題意識の共有や、それに基づく取組の推進等を図るとともに、京都府医療費適正化計画の策定又は変更、同計画の実施についての京都府への協力、京都府医療計画の策定又は変更に当たっての意見提出等を行うことを目的とし、京都府及び連合会が事務局を担う。
名称 | 京都府医療保険者協議会 |
委員数 |
京都府 2名 健康保険組合関係者 3名 全国健康保険協会関係者 3名 共済組合関係者 3名 国民健康保険関係者 4名 京都府後期高齢者医療広域連合 3名 |