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京都府国民健康保険団体連合会

〒600-8411
京都市下京区烏丸通四条下る
水銀屋町620番地COCON烏丸内..

Tel:075-354-9011(代)
Fax:075-354-9099

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介護保険・障害者総合支援事業者のみなさまへ

書面およびISDN回線による請求の終了について

 平成30年4月1日から介護サービス等の請求は原則、伝送又は磁気媒体による請求に限定されます。
 また、ISDN回線による伝送請求は平成30年3月31日を以て終了します。


1.インターネットもしくは磁気媒体への請求方法の変更について


(1)インターネット請求について

電子請求受付システム総合窓口よりご確認いただけます。

    →電子請求受付システム総合窓口


@インターネット請求の流れについて

『介護保険の請求はこちら』→『初めての方』→『介護電子請求をはじめる前に(PDF)』をご覧ください。


A代理請求について

『代理人情報/代理人証明書の申請はこちら』→『初めての方』→『代理人申請電子請求をはじめる前に(PDF)』をご覧ください。




(2)磁気媒体での請求について

国保中央会より、簡略版の介護電子媒体化ソフトが無償提供されております。 (※一部制限あり)

    →簡略版介護電子媒体化ソフトについて


(3)変更方法について


A提出期限

●伝送(インターネット)に変更する場合は
  変更予定月の前月15日までに提出


●CD-R等電子媒体に変更する場合は         
  変更予定月の前月20日までに提出


※早期の提出にご協力ください。


B提出先について

住所 〒600-8411
京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620番地
COCON烏丸内
京都府国民健康保険団体連合会 介護保険課 宛
電話 075-354-9050

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2.書面による請求が可能な場合について(概要)


(1)〜(3)に該当する場合は、国保連合会へ免除届出書を提出することにより平成30年4月以降も書面での提出が可能です。


(1)伝送又は電子媒体による請求が困難であると認められる以下のサービスを行う事業所

  1. 支給限度額管理が不要なサービス一種類のみを行う場合。
  2. 支給限度額管理が必要なサービス一種類のみを行う場合。
  3. 支給限度額管理が不要なサービス一種類と支給限度額管理が必要なサービス一種類を行う場合。
  4. 施設サービスのみを行う50床未満の介護保険施設。
  5. 施設サービス及び支給限度額管理が不要なサービス一種類を行う
    50床未満の介護保険施設。
  6. 施設サービス及び支給限度額管理が必要なサービス一種類を行う
    50床未満の介護保険施設。
  7. 施設サービス、支給限度額管理が不要なサービス一種類及び
    支給限度額管理が必要なサービス一種類を行う50床未満の介護保険施設。

(2)常勤従業者の年齢が、平成30年3月31日においてすべて65歳以上の事業所


(3)次の事由に該当する旨を、あらかじめ審査支払機関に届け出た事業所

  1. 通信設備に障害が生じた場合
  2. コンピュータの設置又は導入に係る作業が完了していない場合
  3. 改築工事中又は臨時の施設において事業を行っている場合
  4. 事業の廃止又は休止に関する計画を定めている場合
  5. その他、伝送又は電子媒体による請求が特に困難な事情がある場合


 

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3.免除届出書の提出について


例外規定により平成30年4月1日以降も書面による請求を行う場合は、国保連合会へ所定の届出書を期限内に提出してください。


(1)提出書類

以下のいずれか該当の免除届出書を提出してください。




(2)提出期限

平成30年3月31日(土) 消印有効


平成30年2月、3月は免除届出書の提出が集中すると
想定されますので各締切前、早期の提出にご協力ください。


  • 第一次締切   平成29年 8月31日(木)
  • 第二次締切   平成29年11月30日(木)
  • 第三次締切   平成30年 1月31日(水)
  • 最終締切    平成30年 3月31日(土)


(3)提出先について

住所 〒600-8411
京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620番地
COCON烏丸内
京都府国民健康保険団体連合会 介護保険課 宛
電話 075-354-9050

 

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