国民健康保険団体連合会(以下、「連合会」という。)は国民健康保険法第83条の規定に基づき、会員である保険者(京都府及び市町村並びに国民健康保険組合)が共同して、その目的を達成するために必要な事業を行うことを目的とする。(国保連合会規約第1条)
【国民健康保険法 第83条】
【第1項】
都道府県若しくは市町村又は組合は、共同してその目的を達成する
ため、国民健康保険団体>連合会(以下「連合会」という。)を
設立することができる。
【第2項】
連合会は、法人とする。
【第3項】
連合会は、その名称の中に「国民健康保険団体連合会」という
文字を用いなければならない。
【第4項】
連合会でない者は、「国民健康保険団体連合会」という名称又は
これに類する名称を用いてはならない。
○昭和16年10月 京都府国民健康保険組合聯合会を設立
○昭和23年10月 京都府国民健康保険団体連合会に改組、改称
○昭和36年4月 京都府において国民健康保険の皆保険達成
名称 | 京都府国民健康保険団体連合会 |
所在地 | 〒600-8411 京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620番地 COCON烏丸内 |
電話 | (075)354−9011(代) |
FAX | (075)354−9099 |
(平成31年3月31日現在)
区分 | 市町村 | 国保組合 | 計 |
保険者数 | 27 | 11 | 38 |
国保被保険者数(人) | 547,924 | 65,638 | 613,562 |
前年度(人) | 565,825 | 67,743 | 633,568 |
対比(%) | 96.8 | 96.9 | 96.8 |
退職被保険者数(人) | 843 | - | 843 |
前年度(人) | 4,090 | - | 4,090 |
対比(%) | 20.6 | - | 20.6 |
計(人) | 548,767 | 65,638 | 614,405 |
前年度(人) | 569,915 | 67,743 | 637,658 |
対比(%) | 96.3 | 96.9 | 96.4 |
連合会は、国民健康保険の保険者が共同してその目的を達成するために設立する団体であるが、その性格は公法人である。(国民健康保険法第83条)
保険者が共同してその目的を達成することから連合会の事業は保険者、つまり国民健康保険の基本的な事業、たとえば保険給付及び保健事業に限らず国民健康保険に関連のある事業を行うことができる。
連合会の構成員は、国民健康保険の保険者である京都府及び市町村並びに国民健康保険組合である。
この連合会の会員は、その区域内の三分の二以上の保険者が加入したときは、その区域内の保険者のすべてが会員となる。(国民健康保険法第84条第3項)
【国民健康保険法 第84条】
【第1項】
連合会を設立しようとするときは、当該連合会の区域をその区域に
含む都道府県を統轄する都道府県知事の認可を受けなければなら
ない。
【第2項】
連合会は設立の認可を受けた時に成立する。
【第3項】
都道府県の区域を区域とする連合会に、その区域内の都道府県及び
市町村並びに組合の三分の二以上が加入したときは、当該区域内の
その他の都道府県及び市町村並びに組合は、全て当該連合会の会員
となる。