国民健康保険法第45条第5項及び高齢者医療確保法第155条第1項の規定に基づき、保険者等より委託を受け、保険医療機関等から提出される診療報酬等明細書(レセプト)の適正な審査、請求及び支払に関する業務を行っている。
その他関連業務について、支払事務等の委託を受け実施している。
【国民健康保険法】
【第45条第5項】
市町村及び組合は、前項の規程による審査及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会(加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。)又は社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に委託することができる。
【高齢者医療確保法】
【第155条第1項】
国保連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、第70条第4項(第74条第10項、第75条第7項、第76条第6項及び第78条第8項において準用する場合を含む。)の規定により後期高齢者医療広域連合から委託を受けて行う療養の給付に要する費用並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の請求に関する審査及び支払の業務を行う。