介護保険法第176条に基づき保険者である市町村の委託を受けて審査支払業務及び共同処理業務等を実施している。各業務は、国保中央会標準システムで処理を行っており、平成26年5月稼働の一拠点集約化システムにより、介護給付適正化業務及び統計業務については、共同運用センターにおいての処理となった。
介護給付適正化事業の推進に伴い、本会が保有する給付実績を適正化対策に活用するため情報提供を行っている。また、平成26年度より介護給付費審査支払業務の一環として介護給付適正化支援業務(医療との突合等)を開始した。
■業務の範囲
1.介護給付費審査支払業務
2.介護予防・日常生活支援総合事業審査支払事務
3.保険者事務共同処理業務
介護保険法第176条に基づき、利用者等からの介護保険に係る相談や、サービス内容に対する苦情等を受け付けるため、連合会に「介護サービス相談窓口」を設置するとともに、介護サービス苦情処理委員会を設置し、指定居住サービス、指定居住介護支援及び指定施設サービス等の質の向上に関する調査並びに指定事業者に対する迅速かつ効果的な指導・助言を行い、苦情申し立て人及び保険者等に通知するとともに、適切な介護保険サービスの提供を確保し、円滑な運営に資するため苦情処理業務を行っている。
介護サービス相談窓口 電話 075-354-9090
■業務の範囲
介護保険で行われていた保険料の年金からの特別徴収が、平成18年6月に成立した「健康保険等の一部を改正する法律」により、平成20年4月から国民健康保険及び後期高齢者医療の保険料についても特別徴収を行うことができるようになり、国保連合会及び国保中央会を経由機関として、市町村と年金保険者間で情報授受を行っている。