退職者被保険者等に係る保険給付に要した費用は、退職者被保険者等の保険料と被用者保険等保険者からの療養給付費拠出金により賄われるべきものであるが、一般被保険者のまま保険給付が行われた場合、一般被保険者の保険料と療養給付費負担金等で賄われ、国の療養給付費負担金が過大な負担となり、国民健康保険制度の運営に多大な影響を与える。
退職者医療に係る給付率は、退職被保険者本人は入院8割、被扶養者は入院8割、入院外7割が、平成14年10月健康保険法等の改正で、各医療保険制度に共通の年齢に応じた公平な負担を図り、安定的な運営を図ることから、平成15年4月1日から退職被保険者・被扶養者のうち3歳以上70歳未満の給付率はすべて7割となった。
平成20年度に新たな高齢者医療制度が創設されることにあわせて65歳から74歳の前期高齢者については退職者が国民健康保険に大量に加入し、保険者間で医療費の負担に不均衡が生じていることから現行制度からの円滑な移行を図るため平成26年度までの間における65歳未満の退職者を対象として現行の退職者医療制度を存続させる経過措置が講じられた。
連合会は国民健康保険中央会と年金受給権者一覧表の作成及び送付等に係る契約を締結した共済組合及び日本年金機構から年金受給権者リストの送付を受けた後、国保総合システムにより勧奨対象者一覧表、振替整理対象者一覧表、国民健康保険退職者医療該当届出、該当者特定リストの突合分及び未突合分を作成し、市町村へ年4回提供している。
また、退職被保険者の被扶養者に係る適用適正化疑該当リスト及び処理票を毎月該当市町村へ提供を行っている。
連合会は、国民健康保険中央会退職者医療事業分担金規定に基づく分担金の納付に要する費用に充てるため、市町村から、退職者医療共同事業拠出金を徴収する(当該年度事業確定後)。
平成30年度は年金受給者1名につき7.0円である。