交通事故などで第三者(他人)から傷害を受けた場合でも、国保でお医者さんにかかることができます。その際には必ず市町村の国保窓口又は国民健康保険組合に届出をしてください。医療費は加害者の全額負担が原則ですので、国保が立て替え、あとで国保が加害者に請求します。
(1)まずは落ち着いて
事故が起きたときは、ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ落ち着いて対処してください。
(2)相手を確認
相手の氏名・連絡先だけでなく、車のナンバー、免許証、車検証も確認します。
(3)警察へ連絡
その時は痛みを感じなくても、後遺障害が出るおそれもあります。どんな小さな事故でも必ず警察に連絡しましょう。
(4)けがをしている場合
必ず人身事故として処理してもらってください。国保が治療費を加害者に請求する際、人身事故として処理されていなければ加害者(保険会社)から支払ってもらえません。このため。事故証明書(人身事故)が必要になります。
※国保で治療を受ける場合は、保険証を提出してください。
第三者行為による傷害の場合、加害者が全額負担するのが原則ですが、実際には加害者との交渉の問題や、加害者の支払い能力の問題もあり、さしあたって必要な支払いに困ってしまうケースもあります。そこで一時的に国保が医療費を立て替え、あとで国保が加害者に請求することで、被害にあった人の負担を軽減します。国保で治療を受けるときには、必ず「第三者行為による被害届」を国保の担当窓口に届け出てください。
【第三者行為で病気やけがをしたときの診療の受け方】
※注意:自らが加害者(事故や犯罪行為)の場合は支給対象外です。
(1)警察に届け出て「事故証明書(人身事故)」をもらいます。
(2)「事故証明書(人身事故)」をもらったら国保の担当窓口へ「第三者行為による被害届」を提出してください。
※届け出に必要なもの
・保険証
・印かん
・事故証明書(人身事故)
【事故証明書(人身事故)のもらいかた】
(1)自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用紙を使って、事故証明書(人身事故)の交付を申請します。
(郵便振替用紙はどこの警察署、派出所、駐在所、損害保険会社、農業協同組合にも備え付けられています)
(2)交付申請の手続きをすると、センター事務所から申請者の住所または申請者が希望するところへ、証明書が送られてきます。
後遺障害の危険もありますから、示談は慎重にしましょう。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなります。示談の前に必ず国保にご相談ください。