昨今、自転車による交通事故が多発し、死亡事故や大ケガによる高額賠償請求事例も散見されており、あなたも例外ではありません。
自転車事故により相手にケガをさせてしまった場合、その補償は加害者自らが賠償しなければなりません。
全国の多くの自治体では、自転車保険の加入が義務付けられてきており、自転車利用される方及び保護者は万一の事故に備えて保険加入を備えておくことが重要です。
また、個人賠償責任保険(自転車事故による補償等)は、加入されている損害保険に特約として備え付けられているものも多くありますので、今一度、加入されている保険を確かめてみましょう。
◆ 個人賠償責任保険が特約として付与されている可能性がある損害保険
交通事故(自動車・バイク・自転車)などで、第三者から傷害を受けた場合、本来はその加害者に賠償責任がありますが、国民健康保険、後期高齢者医療又は介護保険(以下「医療・介護保険」という。)で給付が受けられます。
その際には、加入している医療・介護保険の担当窓口に届出が法律により義務づけられています。
第三者行為による医療・介護保険が支払った保険給付費は、医療・介護保険者が一旦立て替えたうえで、後に加害者に賠償請求する必要がありますので必ず届出をしてください。
なお、加害者への請求額は加害者の過失割合に応じた負担が原則となります。
(1)まずは落ち着いて
事故が起きたときは、ショックで冷静な判断を失うことがありますので、できるだけ落ち着いて対処してください。
(2)相手を確認
できるだけ、相手方の氏名・連絡先だけでなく、車両ナンバー・免許証・車検証も確認するようにしてください。
(3)警察へ連絡
その時は痛みを感じなくても、後遺障害が出るおそれもありますので、どんな小さな事故でも必ず警察に連絡してください。
(4)ケガをしている場合
交通事故により負傷された場合は、相手方に賠償請求をすることになりますので、「事故証明書」(人身事故・物件事故)が必要になります。
物件事故扱いの場合では、自賠責保険に「人身事故証明書入手不能理由書」の提出が必要になります。
国保等で給付を受けるときには、必ず「第三者行為による被害届」を、加入している、医療・介護保険の担当窓口に届け出てください。
「第三者行為による被害届」等の提出書類は同ページに格納していますのでご活用ください。また、記載方法等については、当該保険者にお問い合わせください。
届け出は、必要事項を記載して、加害者の対応している保険会社で代行することもできますので依頼してみましょう。
【第三者行為により傷病を負ったときの求償フロー】
(1)警察に届け出て「事故証明書(人身事故)」を交付申請し取得します。
(2)「事故証明書(人身事故)」をもらったら医療・介護保険者の担当窓口において「第三者行為による被害届」(注1)に記入し提出(郵送)してください。
◆届け出に必要なもの
(注1)
◎保険者によっては、書式が異なる場合がありますので、当該医療・
介護保険者に確認が必要です。
◆事故証明書(人身事故)のもらいかた
◆加害者が加入している保険会社(任意)の担当者に対して、傷病届出の支援や代行を依頼することも可能です。
後遺障害の危険もありますので、示談は慎重にしましょう。
加害者から治療費や介護給付費を受け取るなど示談を済ませてしまうと医療及び介護保険が使えなくなります。
示談の前には、必ず加入されている医療・介護保険者にご相談ください。