Kyoto National Health Insurance Organizations検索
京都府国民健康保険団体連合会
テキストサイズ「大」 テキストサイズ「中」 テキストサイズ「小」
国保連合会について業務内容についてサイトマップリンク個人情報の取り組みお問い合わせ
被保険者のみなさまへ保険医療機関保険薬局等のみなさまへ介護保険・障害者総合支援事業者のみなさまへ保険者のみなさまへ 在宅保険師関係お問い合わせはこちら

主な問い合わせ先一覧

京都府国民健康保険団体連合会

〒600-8411
京都市下京区烏丸通四条下る
水銀屋町620番地COCON烏丸内..

Tel:075-354-9011(代)
Fax:075-354-9099

介護保険・障害者総合支援事業者のみなさまへ

介護保険・よくある質問コーナー

回答:【請求について】

07.月途中で要介護度が変更になった場合の請求方法は?

【要介護度が重くなった場合】
支給基準限度額は、月内の高い方の要介護度の支給基準限度額となります。
変更日前後で、それぞれの要介護度に応じたサービスコード及び単位数で算定してください。

【要介護度が軽くなった場合】
支給基準限度額は、月内の高い方の要介護度の支給基準限度額となります。
翌月から区分変更後の支給基準限度額が適用されます。
変更日前後で、それぞれの要介護度に応じたサービスコード及び単位数で算定してください。



請求について質問一覧へ

 


「よくある質問コーナー」ページへ

        在宅保健師の会 会員募集
        不審電話の注意
ter">2007 Copyright (c) Kyoto National Health Insurance Organizations. All Rights Reserved. 当サイトに掲載された文章・写真・データ・プログラム等の無断転載を禁じます。