◎請求明細書の請求誤りや請求洩れは、下記の過誤申立書による処理方法が原則となる。
保険者は、毎月20日までに過誤申立書を国保連合会に提出する。
※ 同月過誤は毎月5日
例)事業所が4月中旬市町村へ過誤申立を行う。保険者等は、取り下げ依頼のあった過誤申立書を4月20日までに国保連合会に提出する。国保連合会は、4月取扱分として処理し、事業所へ過誤決定通知書を5月末(4月審査分)の支払関係情報で通知する。事業所は、過誤決定確認後、正しい請求明細書を6月に再請求する。
※ 同月過誤・・ | 通常は20日に過誤処理をし、翌々月に再請求であるが、過誤と請求が同月に処理できるのを同月過誤という。 基本的には件数が多く、事業所の支払に影響がある場合の処理となる。 同月過誤での処理の場合は、必ず、保険者と連絡調整し、申立書には必ず「同月過誤」と記入すること。 例)4月2日に保険者へ過誤申立書を提出 保険者は4月5日までに連合会へ過誤情報を送付 事業所は4月10日までに正しい請求明細書を提出 |
《過誤》申立対象様式番号
《過誤》介護予防・日常生活支援総合事業 申立対象様式番号
《過誤》申立理由番号
※過誤申立理由番号は通常、『02請求誤りによる実績取り下げ』を設定する。
ただし、京都府・京都市の指導による場合は、『99その他の事由による実績の取り下げ』を設定する。