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介護保険・障害者総合支援事業者のみなさまへ

過誤処理について

過誤調整の流れ

◎請求明細書の請求誤りや請求洩れは、下記の過誤申立書による処理方法が原則となる。

過誤調整の流れ

  1. 介護保険事業所は、利用者(被保険者)の該当市町村(各保険者)に請求明細書の取り下げ(過誤申立)を依頼する。保険者により過誤の申立方法が異なる場合があるため、保険者に連絡のうえ確認して過誤申立書を提出すること。また、生保単独請求分の過誤申立については、各福祉事務所に依頼する。
  2. 保険者は、毎月20日までに過誤申立書を国保連合会に提出する。
    ※ 同月過誤は毎月5日

  3. 国保連合会は、「過誤決定通知書」により各事業所並びに保険者等に過誤処理結果を通知する。過誤申立により調整する金額は、過誤調整として当月請求支払確定分から差し引きし、事業所への当月支払い金額を確定する。
  4. 事業所は、「過誤決定通知書」により過誤処理完了を確認したうえで、正しい請求明細書で再請求する。

例)事業所が4月中旬市町村へ過誤申立を行う。保険者等は、取り下げ依頼のあった過誤申立書を4月20日までに国保連合会に提出する。国保連合会は、4月取扱分として処理し、事業所へ過誤決定通知書を5月末(4月審査分)の支払関係情報で通知する。事業所は、過誤決定確認後、正しい請求明細書を6月に再請求する。


※ 同月過誤・・ 通常は20日に過誤処理をし、翌々月に再請求であるが、過誤と請求が同月に処理できるのを同月過誤という。
基本的には件数が多く、事業所の支払に影響がある場合の処理となる。
同月過誤での処理の場合は、必ず、保険者と連絡調整し、申立書には必ず「同月過誤」と記入すること。

例)4月2日に保険者へ過誤申立書を提出
保険者は4月5日までに連合会へ過誤情報を送付
事業所は4月10日までに正しい請求明細書を提出

過誤申立事由コード

申立事由コード

申立事由コード

《過誤》申立対象様式番号

申立対象様式番号


《過誤》介護予防・日常生活支援総合事業 申立対象様式番号

申立対象様式番号


《過誤》申立理由番号

申立理由番号


※過誤申立理由番号は通常、『02請求誤りによる実績取り下げ』を設定する。
ただし、京都府・京都市の指導による場合は、『99その他の事由による実績の取り下げ』を設定する。

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