介護保険においては、事業者が受け取る介護報酬は、被保険者を代理して受領するという構成になっていることから、介護保険法第200条第1項の規定により2年を経過した時は、時効によって消滅することとされています。
介護報酬は、各サービス提供月について翌月10日までに請求し、審査後、その翌月末までに支払うこととされていますので、時効の起算日は「サービス提供をした日の属する月の翌々々月の1日」になります。
介護予防・日常生活支援総合事業費は、市町村が実施主体であることから、地方自治法第236条第1項の規定により5年を経過した時は、時効によって消滅することとされています。
介護予防・日常生活支援総合事業費は、各サービス提供月について翌月10日までに請求し、審査後、その翌月末までに支払うこととされていますので、時効の起算日は「サービス提供をした日の属する月の翌々々月の1日」になります。