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京都府国民健康保険団体連合会

〒600-8411
京都市下京区烏丸通四条下る
水銀屋町620番地COCON烏丸内..

Tel:075-354-9011(代)
Fax:075-354-9099

介護保険・障害者総合支援事業者のみなさまへ

介護給付費請求書の提出

(1)受付締切日は毎月10日

(例)4月サービス提供分の請求は、5月10日になります。

※受付締切日が土曜、日曜、祝日と重なった場合も10日の締切日に変更はありません。郵送での提出は10日必着です。なお、伝送(インターネット)での請求については1日〜10日の24時までとなります。(ただし、ISDNによる伝送は午前3時〜5時まで送信不可)


(2)提出先は、京都府国民健康保険団体連合会介護保険課

住所 〒600-8411
京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620番地 COCON烏丸内
電話 075-354-9050
FAX 075-354-9055

(3)介護給付費等の書面による請求についてご留意ください

介護サービス事業者等の請求は原則、伝送又は電子媒体による請求に限定するものとしています。(厚生省令第20号)

伝送又は電子媒体による請求が困難である介護サービス事業者等については、下記により、書面による請求を平成30年3月31日以降も可能とする例外規定が設けられています。

 

1.書面による請求が可能な場合(概要)

(1)伝送又は電子媒体による請求が困難であると認められる以下のサービスを行なう事業所

  1. 支給限度額管理が不要なサービス一種類のみを行う場合。
  2. 支給限度額管理が必要なサービス一種類のみを行う場合。
  3. 支給限度額管理が不要なサービス一種類と支給限度額管理が必要なサービス一種類を行う場合。
  4. 施設サービスのみを行う50床未満の介護保険施設。
  5. 施設サービス及び支給限度額管理が不要なサービス一種類を行う
    50床未満の介護保険施設。
  6. 施設サービス及び支給限度額管理が必要なサービス一種類を行う
    50床未満の介護保険施設。
  7. 施設サービス、支給限度額管理が不要なサービス一種類及び
    支給限度額管理が必要なサービス一種類を行う50床未満の介護保険施設。

現時点で「書面による請求が可能な場合」に該当しない
   事業者は、伝送又は電子媒体による請求への移行が必要です。


(2)常勤従業者の年齢が、平成30年3月31日においてすべて65歳以上の事業所


(3)次の事由に該当する旨を、あらかじめ審査支払機関に届け出た事業所

  1. 通信設備に障害が生じた場合
  2. コンピュータの設置又は導入に係る作業が完了していない場合
  3. 改築工事中又は臨時の施設において事業を行っている場合
  4. 事業の廃止又は休止に関する計画を定めている場合
  5. その他、伝送又は電子媒体による請求が特に困難な事情がある場合

 

2.免除届出書及び届出書提出時期について

「書面による請求が可能な場合」に該当する事業所は、いずれの場合も免除届出書の提出が必要です。平成29年4月以降、本会より改めて届出に関する通知を行ないますので、その時点で、例外規定に該当する事業者については届出を行なってください。

 

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