(1)受付締切日は毎月10日
(例)4月サービス提供分の請求は、5月10日になります。
※受付締切日が土曜、日曜、祝日と重なった場合も10日の締切日に変更はありません。郵送での提出は10日必着です。なお、伝送(インターネット)での請求については1日〜10日の24時までとなります。(ただし、ISDNによる伝送は午前3時〜5時まで送信不可)
(2)提出先は、京都府国民健康保険団体連合会介護保険課
住所 | 〒600-8411 京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620番地 COCON烏丸内 |
電話 | 075-354-9050 |
FAX | 075-354-9055 |
(3)介護給付費等の書面による請求についてご留意ください
介護サービス事業者等の請求は原則、伝送又は電子媒体による請求に限定するものとしています。(厚生省令第20号)
伝送又は電子媒体による請求が困難である介護サービス事業者等については、下記により、書面による請求を平成30年3月31日以降も可能とする例外規定が設けられています。
(1)伝送又は電子媒体による請求が困難であると認められる以下のサービスを行なう事業所
※現時点で「書面による請求が可能な場合」に該当しない
事業者は、伝送又は電子媒体による請求への移行が必要です。
(2)常勤従業者の年齢が、平成30年3月31日においてすべて65歳以上の事業所
(3)次の事由に該当する旨を、あらかじめ審査支払機関に届け出た事業所
その他、伝送又は電子媒体による請求が特に困難な事情がある場合
「書面による請求が可能な場合」に該当する事業所は、いずれの場合も免除届出書の提出が必要です。平成29年4月以降、本会より改めて届出に関する通知を行ないますので、その時点で、例外規定に該当する事業者については届出を行なってください。