当月審査の明細書について、却下願または保留分取下げ書を連合会に提出すると、その月の審査で返戻にすることができます。
● 締切は毎月20日(厳守)
● 却下願 → その月に提出した明細書が対象
● 保留分取下げ書 → 前月審査の請求明細書・給付管理票返戻
(保留)一覧表に「保留」となっているものが対象。
● 保険者ではなく、連合会に提出(原則郵送)
<<却下できないもの>>
● 他府県被保険者
● 当月に提出していない明細書
● 明細書様式以外(請求書、給付管理票等)