@ | 障害者総合支援事業所から国保連合会へ請求明細書等を提出する。(1日〜10日) |
A | 障害者総合支援事業所から提出のあった請求明細書等を受付・点検(支給量点検)する。(1日〜18日) |
B | 国保連合会から市町村へ、請求明細書等に点検内容を付加して審査依頼する。(基準日19日) |
C | 市町村は、請求明細書等の審査を行う。(19日〜24日) |
D | 審査結果を国保連合会へ送信する。(基準日25日) |
E | 再点検後、給付費の確定をおこなう。 |
F | 確定した給付費を市町村へ請求する。(月末前日) |
G | 請求した給付費を国保連合会へ払い込む。(翌月10日) |
H | 国保連合会は障害者総合支援事業所へ給付費の支払を行う。 (翌月15日) |