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介護保険・障害者総合支援事業者のみなさまへ

返戻通知書等におけるエラーの処理方法について

返戻等一覧表

提出された請求明細書等に不備があった場合、「返戻等一覧表」に載せ、一旦請求明細書等をお返しします。この「返戻等一覧表」からエラー内容を確認し、翌月に訂正を行った正しい請求明細書等を再提出してください。

 

一次審査処理結果票

2020年5月より事業所宛てに送信する「一次審査処理結果票」は、2020年11月(返戻に移行予定のエラーが再度増えるため) 審査より返戻に移行予定のエラーを掲載しています。(市町村の二次審査の結果、現時点で返戻となる場合もあります。)

一次審査処理結果票に記載があり、返戻一覧表に記載がないものについては、再請求の必要はありません。ただし、11月審査(10月サービス提供分)以降は返戻となるため、内容を確認し、訂正のうえ再請求が必要です。

 

主なエラー例

エラーコード 内容 対処方法
ED01 基本情報が重複しています。 今月又はそれ以前に、同様様式の提出があります。内容が同じであれば、再請求の必要はありません。
EG13 受給者台帳にサービス提供年月時点で有効な受給者の支給決定情報が登録されていません。 受給者証のサービス種別と、明細情報および契約情報に入力したサービスコードが一致しているかを確認してください。
EG12 受給者台帳にサービス提供年月時点で有効な受給者の利用者負担上限月額情報が登録されていません。 受給者証の負担上限の適用期間を確認してください。
EG05 請求情報の上限額管理事業所番号が受給者台帳の「利用者負担上限額情報・上限額管理事業所番号」と一致していません。 受給者証の「利用者負担上限額管理事業所名」に対応する事業所番号が、明細情報内の利用者負担上限額管理事業所の「指定事業所」欄に入力されているかを確認してください。
EG17 上限額管理対象外の受給者です。 明細情報内の、利用者負担上限額管理事業所情報に値が入っています。受給者証の利用者負担上限額管理対象者該当の有無を確認してください。
EJ16 請求明細書の上限額管理事業所の「管理結果」と「管理結果額」の関係が不正です。 以下のことを確認してください。 上限管理事業所の場合 (1)管理結果が「1」の場合、管理結果額が利用者負担上限月額①と等しいこと。
(2)管理結果が「2」の場合、管理結果額と上限月額調整(①②の内少ない数)の値と等しいこと。
(3)管理結果が「3」であり、かつ上限月額調整(①②の内少ない数)の値が利用者負担上限月額①より大きい場合は、管理結果額と調整後利用者負担額が等しいこと。利用者負担上限月額①以下の場合は、管理結果額と上限月額調整(①②の内少ない数)の値が等しいこと。
<A型減免・事業者減免額が設定されている場合> (4)管理結果が「2」の場合、管理結果額と上限月額調整(①②の内少ない数)とA型減免・減免後利用者負担額が等しいこと。
(5)管理結果が「3」かつA型減免・減免後利用者負担額が利用者負担上限月額①より大きい場合は、管理結果額と調整後利用者負担額が等しいこと。利用者負担上限月額①以下の場合は、管理結果額とA型減免・減免後利用者負担額と等しいこと。
上限額管理事業所以外の場合 (6)管理結果が「1」の場合、管理結果額が0円、または未設定であること。 (7)管理結果が「2」であり、かつ上限月額調整(①②の内少ない数)の値が利用者負担上限月額①より大きい場合は、管理結果額と調整後利用者負担額が等しいこと。
利用者負担上限月額①以下の場合は、管理結果額と上限月額調整(①②の内少ない数)の値が等しいこと。
(8)管理結果が「3」であり、かつ上限月額調整(①②の内少ない数)の値が利用者負担上限月額①より大きい場合は、管理結果額が調整後利用者負担額以下であること。利用者負担上限月額①以下の場合は、管理結果額が上限月額調整(①②の内少ない数)の値以下であること。
<A型減免・事業者減免額が設定されている場合> (9)管理結果が「2」であり、かつA型減免・減免後利用者負担額が利用者負担上限月額①より大きい場合は、管理結果額と調整後利用者負担額が等しいこと。利用者負担上限月額①以下の場合は、管理結果額とA型減免・減免後利用者負担額が等しいこと。
(10)管理結果が「3」であり、かつA型減免・減免後利用者負担額が利用者負担上限月額①より大きい場合は、管理結果額が調整後利用者負担額以下であること。利用者負担上限月額①以下の場合は、管理結果額がA型減免・減免後利用者負担額以下であること。

エラーコード一覧 はこちら

 

※エラーについてのお問い合わせ

お問合せの前には必ず「提出された明細書」等を十分ご確認ください。

「S」又は「T」から始まるエラーコードで返戻理由が不明な場合、 障害児入所給付については京都府(障害者支援課)にご照会ください。

障害児入所給付以外については各市町村の障害福祉担当にご照会ください。

 


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